健康診断、健康相談、指導、予防接種について
- ■区民・市民検診
- ■乳児健診
- ■肝炎ウィルス検診
- ■半日人間ドック
- ■歯の健康相談
- ■栄養指導
- ■インフルエンザ予防接種 など
※検診については対象者や部位。健康相談、指導については対象者や指導対象を付記しても構わない。
検査、手術、治療法について
- ■超音波検査
- ■甲状腺検査
- ■補聴器適合検査
- ■日帰り白内障手術
- ■糖尿病
- ■花粉症
- ■人工透析
- ■出産
- ■顔のしみ取り
(自由診療:1回○○円)など
※保険診療、評価療養及び選定療養、分娩、自由診療(保険診療または評価療養もしくは選定療養と同一もしくは薬事法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器)
施設・院内医療設備について
- ■手術室
- ■リハビリテーション室
- ■キッズルーム
- ■バリアフリー
- ■MRI
- ■CT
- ■レントゲン
- ■内視鏡
- ■心電図
- ■超音波診断装置
- ■空気清浄機 など
※薬事法の承認又は認証を得た医療機器や医療機器以外の一般的な名称、それらの写真、映像、導入日。但し、医療機器の販売名や形式番号については不可。
医院情報について
- ■往診、在宅医療(訪問診療も可)
- ■休日、夜間診療
- ■電子カルテを導入している旨
- ■セカンドオピニオン
- ■患者相談窓口の有無
- ■個人情報の適正な取り扱いの旨
- ■平均待ち時間
- ■開院日
- ■診療科別の診療開始日
- ■紹介先病院又は診療所
- ■紹介可能な指定居宅サービス事業者、
介護老人保健施設等の介護サービス事業者 - ■共同利用できる医療器械
- ■紹介率又は逆紹介率
- ■指定医療機関
- ■送迎サービス(駅名、時間)
- ■駐車設備
- ■使用可能なクレジットカード
- ■入院患者に対してのサービス
(医療の内容は除く) - ■対応可能言語
- ■通訳の配置
- ■当該医療機関の施設内に設置された店舗
(外部は不可) - ■携帯電話に関する事項
- ■医療従事者(医師、看護師など)の氏名、
年齢、略歴、専門性資格
※医療従事者は法律により厚生労働大臣又は都道府県知事の免許を受けた医療従事者。民間資格は含まない。
※専門性資格は厚生労働大臣に届出を行った団体が認定する専門医等の資格
※専門性資格は非常勤も可(但し、非常勤である旨や勤務日時を示した場合に限る)
基本的な考え方
医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきました。
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医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。 |
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医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。 |
平成30年6月1日施行の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとなりました。
広告可能な事項の基本的な考え方
医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務 又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」により、医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られています。
禁止される広告の基本的な考え方
内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられています。
●虚偽広告
●比較優良広告
●誇大広告
●公序良俗に反する内容の広告
●患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
●治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
●品位を損ねる内容の広告(費用の強調、提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘因、ふざけたもの等)
●広告ガイドラインで禁止されている内容の広告。医療に関する広告としてふさわしくないもの
さらに、不当景品類及び不当表示防止法や医薬品医療機器等法、健康増進法、景表法、不正競争防止法等に違反する広告は当該他法令に基づく指導・処分等の対象となりえます。
広告の定義
医療に関する広告の該当性については以下の要件を満たす場合に広告と判断されます。
①誘因性:患者の受診等を誘引する意図があること
②特定性:医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること
- ■新聞折込
- ■ポスティング
- ■ダイレクトメール(郵送・FAX等)
- ■看板(プラカードやアドバルーン他類似するものも含む)
- ■電柱、駅、バス、タクシー、野立て広告
- ■新聞、雑誌、フリーペーパーなどの広告
- ■テレビ、ラジオ、映画館のCM等
- ■新聞、雑誌等に費用を負担して掲載する記事
- ■不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ、口頭で行われる演述
- ■Eメール、インターネット上の広告等
- ※誘因性、特定性を満たすもの
- ■学術論文、学術発表等(「誘因性」を満たさない学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等)
- ■新聞、雑誌での記事(但し、費用を負担して記事の掲載は広告規制対象)
- ■患者等が自ら掲載する体験談・手記(但し、医療機関からの依頼に基づくものは広告規制対象)
- ■院内掲示・院内で配布するパンフレット
- ■求人広告